2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
法令、法律に違反しない限りは助言できないということでありましたけれども、地方独立行政法人法の第十五条の二には、「地方独立行政法人の役員は、」これは役員の忠実義務なんですけれども、「その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、」ちょっと省略しますけれども、「地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない
法令、法律に違反しない限りは助言できないということでありましたけれども、地方独立行政法人法の第十五条の二には、「地方独立行政法人の役員は、」これは役員の忠実義務なんですけれども、「その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、」ちょっと省略しますけれども、「地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない
続いて、地方独立行政法人法の改正のところなんですが、産学官連携による研究型の産業活性化政策は、いずれの自治体にとってもとても魅力的な政策であり、このような政策が更に広がっていくといいなというふうに思っています。
内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及びこれに対する岡本充功君外二名提出の修正案並びに岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案及び修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
吉川美由紀君 ――――――――――――― 委員の異動 五月八日 辞任 補欠選任 稲富 修二君 小熊 慎司君 同日 辞任 補欠選任 小熊 慎司君 稲富 修二君 ――――――――――――― 五月八日 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(吉田統彦君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三八号) 年金積立金管理運用独立行政法人法等
岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員より撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号) 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第七号) ――――◇―――――
内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及びこれに対する岡本充功君外二名提出の修正案並びに岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案及び修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
堀井 学君 同日 辞任 補欠選任 堀井 学君 和田 義明君 同日 辞任 補欠選任 和田 義明君 船橋 利実君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号) 年金積立金管理運用独立行政法人法等
内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君 ――――――――――――― 委員の異動 四月十四日 辞任 補欠選任 大隈 和英君 出畑 実君 佐藤 明男君 百武 公親君 同日 辞任 補欠選任 出畑 実君 大隈 和英君 百武 公親君 佐藤 明男君 ――――――――――――― 四月十四日 年金積立金管理運用独立行政法人法等
本日付託になりました内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
――――――――――――― 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○岡本充功君 ただいま議題となりました年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国においては、少子高齢化の急速な進展、ライフスタイルの多様化など、社会経済状況は大きく変化してきております。
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。厚生労働大臣加藤勝信君。 〔国務大臣加藤勝信君登壇〕
――――◇――――― 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出)の趣旨説明
次に、内閣提出に係る国民年金法等改正案につきまして加藤厚生労働大臣から、岡本充功君外五名提出に係る年金積立金管理運用独立行政法人法等改正案につきまして岡本充功さんから、順次趣旨の説明がございます。これに対しまして、四人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出) 趣旨説明 厚生労働大臣 加藤 勝信君 提出者 岡本 充功君(立国社) 質疑通告 時間 要求答弁者 二法律案について 柚木
○高木委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外五名提出の年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから、続きまして、お尋ねの教育研究審議会の審議についてでございますが、地方独立行政法人法第七十七条第三項におきましては、教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとするとされておりますが、その構成員、組織、審議事項等については、できる限り設立団体の判断に委ねるべきであるという点を勘案いたしまして、各公立大学法人の定款において定めることとしております。
○伯井政府参考人 まず法律でございますが、地方独立行政法人法第七十七条第三項におきまして、教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとされておりますが、その構成員、組織、審議事項等については各公立大学法人の定款において定めるということとされております。
また、地方独立行政法人法につきましては、第七十七条で、公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関、経営審議機関を置くものとするということがあり、公立大学法人は、定款の定めるところにより、当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとするということでございますので、そうしたことの運用についてどうかということで話を聞き、助言をしているというものでございます
○伯井政府参考人 必ずしも違法というふうに判断しているわけではございませんが、先ほど言った学校教育法、あるいは地方独立行政法人法の根拠に照らして助言をしようというものでございます。
では、地方独立行政法人法の関連でお聞きしたいと思います。 国立大学法人は、平成二十八年五月に成立した国立大学法人法の一部を改正する法律によりまして、その対価を教育研究水準の一層の向上に充てるため、教育研究活動に支障のない範囲に限り、文部科学大臣の許可を受けて土地等を第三者に貸し付けることが可能になっております。
次に、地方独立行政法人法の関係についてお聞きをしたいというふうに思っております。 国立大学法人が、設立団体の長の認可を受けて、大学業務及び当該業務に附帯する業務に該当しない土地などを貸し付けることが可能になるという形でございますけれども、これ、先行した国立大学法人における同制度の活用の実績や具体例というのはいかがでしょうか。
地方独立行政法人法の一部を改正させていただきまして、昨年四月から施行させていただきました。この改正によりまして、地方独立行政法人の業務に公権力の行使を含めた一連の窓口関連業務を追加させていただきました。また、市町村は、自ら法人を設立しなくても、連携中枢都市圏の中心都市などが設立した地方独立行政法人と直接規約を締結し、窓口関連業務を行わせることが可能となったところでございます。
それから、今事務方の答弁にありましたように、ことしの四月から改正地方独立行政法人法が施行されて、自治体の窓口業務を地方独立行政法人に委託することが可能となります。
また、非公務員型の地方独立行政法人につきましても、その役職員には地方公務員と同等の守秘義務が、これは地方独立行政法人法の中で規定されているところでございます。 また、個人情報保護の関係でございますけれども、これは地方公共団体と同様に、地方独立行政法人の場合には条例で規定されるということになっております。
今回の地方自治法等の一部を改正する法律案では、地方自治法、地方公営企業法、地方独立行政法人法、市町村の合併の特例に関する法律、市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法、最後非常に技術的なものでございますが、この五法律を改正することにいたしております。
今回、政省令委任事項は多いんですが、例に挙げたのは地方独立行政法人法の改正案に関するものでした。本日議題となっておりますのは、実は地方独立行政法人法の一部改正案ではなくて地方自治法等の一部を改正する法律案です。 そこで、今度は立法府たる国会への法案提出の在り方について伺います。
今回の法改正につきましては、地方自治法等の一部改正ということと地方独立行政法人法の一部改正ということであります。私は、地方自治法等の一部改正という面につきましてお尋ねをしたいと思います。
地方独立行政法人法第二条では、地方独立行政法人とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合は必ずしも実施されないおそれがあるものと云々かんぬんとなっておりますが、今回、この地方独法に委託可能な業務として、市町村の長に対する申請、
○国務大臣(高市早苗君) 地方独立行政法人法第二条において、地方独立行政法人が行う業務は、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものとされておりますので、法律上、その認定の主体は地方公共団体でございます。私ではございません。
第二は、地方独立行政法人法の一部改正に関する事項であります。 まず、地方独立行政法人の業務に市町村の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為の処理に関する事務であって定型的なもの等を処理することを追加することとしております。
地方独立行政法人でございますけれども、地方独立行政法人法に基づいて自主的、自律的に業務執行を行うものでございますけれども、今回御審議いただいている改正案におきまして、設立団体の長の年度目標の指示とか事業計画の認可等を通じまして、業務の質の確保を図ることにいたしているところでございます。
今回のこの五十七条三項の改正でございますけれども、これは、国の独立行政法人通則法が改正されまして、ガバナンスの強化ということでさまざまな改正があったわけでございますけれども、給与につきましても、こういう点を考慮しながら説明責任を果たしていただくようにという趣旨で国の独立行政法人通則法が改正されたと聞いておりまして、その規定を、地方独立行政法人法においても同様の規定を設けるということにしたものでございます
今回の地方独立行政法人法の改正において、窓口業務を行う独立行政法人につきましては、今委員から御指摘ございましたように、さまざまな関与が定められているわけでございますけれども、これらの関与につきましては、あくまで対独立行政法人に対して行うということでございまして、対職員に直接行うということでないわけでございまして、そういうことによりまして、偽装請負ということにはならないというふうに考えているところでございます
一方で、地方独立行政法人法については、二十五条の中期目標や、二十六条の中期計画、さらに二十七条の年度計画、二十八条の業務の実績に関する評価、さらに四十八条や五十六条で規定されている給与支給基準、こういったものについては公表の義務がありますけれども、業務状況を積極的に公表するというふうな規定はございません。
地方独立行政法人法の一部改正について先生にお伺いしたいんですが、この地独法については、何なのか、それから必要性ということを人々にもっとしっかり知らせる必要があるんじゃないか、こういうお話をされたわけです。そこについて、いわゆる行革の一環だというふうに捉えることもできるし、それから逆に、先ほどのように、非常にスリム化を急ぐ余りに問題も残したということですよね。
○今村参考人 一連の地方自治法本体の一部改正とあわせて、御承知のとおり、地方独立行政法人法、この改正が提案されております。 私は、まずはこの冒頭陳述では、地方独立行政法人法の一部改正、この問題を中心に意見を述べさせていただきたいと思います。
地方独立行政法人法でございますけれども、これは、業務運営の効率性の発揮でございますとか自主性への配慮の観点から、準公務員法の規定の中でも必要最小限のものを適用しているところでございます。
○吉川(元)委員 ちょっと関連ですけれども、私自身は、今、授権、関与という規定を設けることによって可能であるというお話だったんですが、地方独立行政法人法の八十七条の三の二項のみなし規定によって行えるのかなというふうに思っていたんですが、そうではないということなんでしょうか。ちょっと通告しておりませんが。みなしという規定がありますけれども。
第二は、地方独立行政法人法の一部改正に関する事項であります。 まず、地方独立行政法人の業務に市町村の長その他の執行機関に対する申請、届け出その他の行為の処理に関する事務であって定型的なもの等を処理することを追加することとしております。